WEKO3
アイテム
「教育を受ける権利」と高等学校「総合学科」
http://hdl.handle.net/10105/4340
http://hdl.handle.net/10105/434048a0af0e-3480-46e5-a504-5b6dbcc6c91c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2010-11-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 「教育を受ける権利」と高等学校「総合学科」 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 教育を受ける権利, 高等学校総合学科 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
上田, 伝明
× 上田, 伝明
× 白石, 智子
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| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 1993年(平5)の高等学校設置基準(文部省令)の改正によって、従来の高等学校のいわゆる普通科、専門学科(職業科)に加えて「普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科」、すなわち「総合学科」が誕生した。それは「従来は量的な拡大に対応することに追われていたが」、今後は、「高等教育を量から質へ転換する最大の好機」として、「高校教育の改革」の一つとして打出されたものであった。すでに、学校教育法第41条は、高等学校の目的として「高等普通教育及び専門教育を施すこと」と指摘している。本稿は、かかる「総合学科」がこの目的に適うものかどうか、とくに授業科目と時間数を中心に、具体的に検討を行い、いわゆる憲法にいう「教育を受ける権利」の保障への一つのステップとして捉えていくことの必要性を指摘している。 | |||||||||
| 書誌情報 |
教育実践研究指導センター研究紀要 巻 6, p. 69-81, 発行日 1997-03-31 |
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| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 09193065 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10443628 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育学部附属教育実践研究指導センター | |||||||||