WEKO3
アイテム
高等学校教育を義務制に -「教育を受ける権利」 (憲法第26条)の理念をとおして-
http://hdl.handle.net/10105/4398
http://hdl.handle.net/10105/43988c316a11-48b9-405a-9f75-7f914f464c08
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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| 公開日 | 2010-11-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 高等学校教育を義務制に -「教育を受ける権利」 (憲法第26条)の理念をとおして- | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | 教育を受ける権利, 義務教育 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
上田, 伝明
× 上田, 伝明
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| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | わが国の義務教育は、教育基本法第4条に「国民は、その保護する子女に、 9年の普通教育を受けさせる義務を負う」とされ、小学校および中学校までの9年間とされている。 他方、国の最高法である日本国憲法では、その第26条に、 「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とされ、義務教育の年数を提案していない。日本国憲法にいう「教育を受ける権利」の意味は、 「すべての国民が、人間として、あるいは国家および世界の担い手として、成長していく上で必要・適切な教育を受けることを国に要求する権利」であり、それは、今日、わが国では高等学校までの教育を意味するものといえるのである。本稿は、その論考への一試論である。 | |||||||
| 書誌情報 |
教育実践研究指導センター研究紀要 巻 4, p. 45-56, 発行日 1995-03-31 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 09193065 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN10443628 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育学部附属教育実践研究指導センター | |||||||